赤穂民報

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炭火不始末で山火事、罰金50万円の略式命令

2014年08月20日

 今年5月に赤穂市木津で約69ヘクタールが焼けた大規模な山火事で、バーベキューで使用した炭を十分に消火しないまま自宅の裏山に捨てて山林に燃え移らせたとして、姫路区検は8月6日付けで同市木津の男性会社員(40)を森林法違反(失火)の罪で略式起訴した、と19日発表した。
 同区検によると、姫路簡裁は男性会社員に対し、12日付けで罰金50万円の命令を出した。


事件事故 ]

関連サイト:

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掲載紙面(PDF):

2014年8月23日(2100号)1面 (8,451,695byte)


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コメント

火事で被害にあっても失火元に損害賠償請求をできないのではないですか。
住宅と森林等はちがうのですか。

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投稿:市民 2014年08月22日


安すぎるわね

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投稿:さなえ 2014年08月21日


だって森林法 203条で50万円以下って決まってるんだもん。
きっとその何十倍の損害賠償の請求書が届いてますよ。

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投稿:だって・・・ 2014年08月21日


安っ!

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投稿:ODA 2014年08月21日


甘い

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投稿:ジャリパン 2014年08月21日


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