赤穂民報

高野産廃協定 修正案も「期限」定めず(12月25日)

 高野の安定型産廃最終処分場建設計画をめぐり、赤穂市は25日、事業者との間で締結を予定している「環境保全協定」の修正案を市議会民生生活委協議会で報告。協定に定める対応を実行する具体的な期限、協定が守られなかった場合の罰則を規定しない考えを改めて示した。
 協定案は19条からなり、▽処分地の周辺環境に変化が発生、または発生の恐れ▽許可以外の廃棄物の持ち込み▽水質検査結果が管理目標値を超えている−といった事態について、「事業者に原因があると確認された場合には直ちに操業を停止する」と規定。また、事業完了後も年1回の水質検査を5年間続け、管理目標値を超えた場合は「速やかに搬入産業廃棄物を全量除去」するよう規定している。
 協議会では、「『速やかに』というような表現ではなく、具体的な期限を設けるべきではないか」との意見が出たが、市は「何か問題があれば法に基づいて県から改善命令が出る。協定に期限を盛り込む必要はない」と答えた。
 修正案では、搬入廃棄物の展開検査を記録する写真撮影のタイミングについて、「搬入の都度」との文言を追記。また、市の立入検査時に「必要に応じてサンプルを採取することができるものとすること」と権限を加えた。
 事業者が行う水質検査は総水銀、カドミウムなど28項目を設定。測定頻度は国の省令に準じて「年1回(水素イオン濃度など3項目のみ月1回)」とし、前回協議会で委員から出された「水質検査の回数を増やすべき」との意見は反映されていない。この点について、市当局は「管理目標値を法令基準値よりも厳しくして回数は法令どおりにしたい、という事業者の要望があった。市は独自にpHを随時測定していく」と説明した。
 協議会後、沼田浩・市民部長は赤穂民報の取材に「県が設置許可すれば、この内容で事業者と協定を結ぼうと考えている」と話した。

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