赤穂民報

変動型最低制限価格制度を試験導入(4月7日)

 赤穂市は、市が発注する公共事業の競争入札の一部で変動型最低制限価格制度を4月から試験的に導入した。
 新制度では、例えば有効な入札参加者が10者あった場合、入札額の低い順に6者の平均入札額を算定。その85%(1円未満は切り捨て)を最低制限価格とする。ただし、有効入札者数が5者未満の場合は予定価格の70〜90%の間で市が最低制限価格を設定する。直接工事費未満の入札は無効とする。
 新制度の対象となるのは、▽予定価格3000万円以上の建設工事▽建設工事に係る設計、測量等の業務委託▽予定価格300万円以上の業務委託−など。市契約管財課によると、市が発注する競争入札全体の3割を超える件数に変動型が適用される見込みという。総合評価落札方式の案件には適用しない。
 最低制限価格は、工事の質を保障するのに必要な経費などを発注者が勘案した額で、これを下回ると失格となる。赤穂市ではこれまで、設計額の規模に応じて定められた決定権者が設定していた。同課によると、兵庫県内では相生市、加古川市が類似の制度を採用しているという。
 市は変動型を導入するメリットについて、「実勢価格に基づいた積算が可能になる。また、開札するまで最低制限価格がわからないので、不正防止につながる」と説明。「落札率を下げることが目的ではない。入札状況を見ながら、よりよい制度を模索していきたい」と話している。

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