赤穂民報

県下全域で時短営業要請へ 協力金1日6万円(1月12日)

 兵庫県は12日、新型コロナウイルスの急激な感染拡大による緊急事態宣言が再発令された場合に実施する緊急事態措置の対象エリアを県下全域とする方針を決定した。
 緊急事態宣言は13日に兵庫、大阪、京都の3府県に発令される見通し。県の発表によると、宣言翌日から2月7日まで緊急事態措置を実施する。
 営業時間を午後8時までに短縮し、酒類の提供を午前11時〜午後7時に限定した居酒屋などの飲食店、喫茶店などに一日当たり6万円を協力金を支給する。食品衛生法の飲食店営業許可を受けている遊興施設(バー、カラオケボックスなど)も対象。ただし、元々営業時間が午後8時までの店舗、宅配・テイクアウト専門の店は対象にならない。
 県の試算では、協力金の支給に必要な総額は「350〜400億円」になる見通し。8割を国、残りの3分の2を県、3分の1を市町が負担する。
 その他の緊急事態措置として、▽不要不急の外出自粛(特に午後8時以降)を要請▽テレワークの徹底(出勤者数を7割削減)、在宅勤務・時差出勤の徹底▽イベントの開催制限(屋内・屋外とも上限5000人など)を実施する。
 井戸敏三知事は緊急事態措置の対象範囲について、9日の時点では「地域限定の対応となる」としていた。県下全域を対象とした理由について、「想像をぶっ飛ばすような(感染拡大の急増が)現実にあるので県下一律とした」とし、赤穂健康福祉事務所管内も含めた点については、「医療圏としては姫路が中心」とし、医療圏域全体で感染者の割合が高まっていることを理由に挙げた。
 営業時間短縮に伴う協力金に関する問い合わせはTel078・362・9844(営業時間短縮・協力金コールセンター、平日午前9時〜午後5時)。
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(2021年1月13日9時30分更新)
 協力金について1月13日午前9時の時点で兵庫県に確認したところ、「申請方法など詳細は現在協議中で、いつ公表できるか未定」とのこと。

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