赤穂民報

《西有年産廃》「住民投票は法的意味ない」上郡町長が意見(1月19日)

 上郡町梨ヶ原から西有年にまたがる一帯の産業廃棄物最終処分場建設計画について賛否を問う住民投票条例が19日、同町議会に上程された。
 条例制定の直接制定を求めて有権者の半数を超える署名が集まったことを受け、遠山寛町長は「これらの民意は当然尊重すべき」とする一方、「投票結果は法的に何ら拘束力を持つものではない」などとする意見書を付議した。
 条例制定の直接請求をめぐっては、計画反対の立場をとる住民団体「上郡産廃問題対策協議会」が有権者の53%に及ぶ有効署名6773筆を添えて今月8日に本請求。遠山町長は地方自治法に基づき議会を招集し、条例案に意見書を付けて付議した。
 遠山町長は意見書で、今回の直接請求が法的に有効であることを認めた上で、「この住民投票は住民の意思確認の他に法的に何ら意味をなすものではなく、この投票結果をもって、請求代表者が真に求めている、産業廃棄物最終処分場の建設阻止に結びつけることは現実的に不可能ではないか」との考えを示した。また、「いま、私にできることは、町民の安全安心が最優先という強い信念のもと、署名をされた方々の思いを真摯に受け止め、産業廃棄物最終処分場の建設計画に、法的または合理的な根拠をもって対処すること」とし、議員に向け、「厳正なる審議と賢明なる判断」を求めた。
 条例案は、「町民の意思を確認し、もって民意を反映した選択をすることにより、美しく豊かな自然に恵まれた安全安心な住みよい豊かな町づくりに資する」ことを目的とし、条例施行から6か月以内の住民投票実施を求めるもの。20日の町議会で請求代表者の意見陳述があり、質疑と討論を経て採決が行われる予定。

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