赤穂民報

「一時支援金」5月31日までに申請を(5月29日)

 新型コロナ緊急事態宣言に伴う影響で売上が減少した中小法人や個人事業者向けの「一時支援金」の申請期間が5月31日(月)で終了する。同日までに手続きの一部を済ませば書類提出期限を延長することができ、経済産業省が申請を呼び掛けている。
 一時支援金は、今年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金。宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛などの影響で基準月(今年1月〜3月のいずれか)の事業収入が2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した事業者に上限60万円(個人事業者は上限30万円)を給付する。ただし、地方公共団体から休業・時短営業の要請を受けて協力金を受給した事業者は対象外。
 申請には、事業収入を証明する確定申告書類や帳簿書類、通帳などを揃えた上で登録確認機関(商工会議所や金融機関、税理士や行政書士事務所など)の事前確認を受ける必要がある。必要書類の準備に時間を要するなど申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は、5月31日までに申請ID(アカウント)を取得して「延長の申込」を行えば書類提出期限が2週間程度延長される。
 問い合わせはTel0120・211・240(IP電話はTel03・6629・0479)。午前8時半〜午後9時(土日祝は午後7時まで)。

(「一時支援金」の書類提出期限延長に関するちらし)

カテゴリ・検索
トップページ/社会/政治/文化・歴史/スポーツ/イベント/子供/ボランティア/街ネタ/事件事故/商業・経済/お知らせ

読者の声
社説
コラム「陣太鼓」
絵本の世界で旅しよう
かしこい子育て
ロバの耳〜言わずにはおられない
赤穂民報川柳
私のこだわり

取材依頼・情報提供
会社概要
個人情報保護方針

赤穂民報社
analyzer