赤穂民報
虚偽注文は偽計業務妨害罪 過去に逮捕者も(7月5日)
赤穂市内のお好み焼き店で6月27日、そば焼きなど10人前(約5000円相当)の持ち帰りを電話注文した客が取りに来ず、店側が損害を受けた。
虚偽注文だった可能性が高く、店主の男性は「コロナ禍の中、このようなことをする人がいることが悲しい」と話している。
店主によると、問題の電話は同日午前11時半ごろ、女の声で「昼に取りに行く」とかかってきたという。初めて聞く声だったが、女が姓を名乗ったこともあり、信用して連絡先電話番号は聞かなかった。
「うちみたいな小さい店にとって5000円の注文はありがたい」と喜んで注文を受けたが、約束の時間を過ぎても女が来店することはなかった。用意した商品はそのまま無駄になった。この店ではナンバーディスプレイを利用しておらず、今のところ発信者の電話番号は特定できていないという。
市内のいくつかの飲食店に話を聞くと、「うちもやられたことがある」と被害を話す店舗があった。ほとんどの店がナンバーディスプレイを利用し、非通知や公衆電話からの注文には相手の名前と電話番号を聞くようにしている、と話した。「非通知の電話は最初から接続されない設定にしている」という店もあった。
虚偽注文は偽計業務妨害罪(懲役3年以下または罰金50万円以下)に該当する。2019年11月には居酒屋に嘘の予約をして無断キャンセルした59歳の男が逮捕されたケースがある。
経済産業省の調査によると、無断キャンセルによる飲食店の損害は国内で年間約2000億円とも言われる。店側があらかじめ損害分を想定してメニュー価格を設定することも考えられ、虚偽注文の尻拭いを利用客が負担させられることになりかねない。虚偽注文は店だけでなく客にも害のある犯罪といえる。
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注文時に「昼に取りに行く」というやり取りがあったことを追記しました。(2021年7月7日8時10分)
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