赤穂民報

【読者の声】汚職で共謀 不起訴業者の処分は?(7月10日)

 御崎配水池整備工事をめぐる一連の汚職事件で、赤穂市は、加重収賄と架空発注による詐欺の罪に問われた元市課長の西川貞寛被告を懲戒免職とし、贈賄側の「森松工業」(岐阜県本巣市)を24か月の指名停止としましたが、詐欺を共謀したとされる業者や元市課長に金を貸していた業者は行政処分を受けないのでしょうか。(建設土木業界関係者)
 * * *
 本件詐欺事件は、元市課長が水道工事業者からの借金を返済するため、2回にわたって架空の施設修繕工事を装い、市から業者へ約46万円を不正に振り込ませたもの。兵庫県警捜査2課は業者の社長を詐欺容疑の共犯で書類送検したが、神戸地検は3月11日付けで不起訴とした。
 検察は業者に振り込まれた金について、「(元市課長に)貸した金の返済が受けられるとの意味合いしかなく、経済的な利得は特段なかった」「(元市課長が)犯行を積極的に主導したことが明らか」などとし、社長の刑事責任が法廷で問われることはなかったが、神戸地裁は先月29日の判決で元市課長と社長との「共謀」は認定した。また、元市課長が他の複数の市内業者からも金を借りていたことが検察の指摘で明るみになっている。
 赤穂市の指名停止基準に照らして考察すると、これらの業者に対する行政処分の選択肢として、(1)指名停止(2)一旦指名停止とした上で不起訴により解除(3)書面または口頭で警告・注意(4)処分不問―のいずれかが想定される。
 市への取材から、詐欺の共謀が認定された業者に対しては、行政処分を審議する「入札参加者審査委員会」(委員長=副市長)が3月19日に開かれたことがわかっているが、「議事の経過は非公表」(契約管財課)のため審議内容は不明だ。
 赤穂民報の6日の取材に市は、「現時点では何とも答えられない」(同課)とし、本件刑事訴訟の判決が確定した段階で取材に何らかの回答をする意向を示した。仮に被告、検察双方が控訴しなければ、今月13日に判決が確定する。市内建設土木関係のある会社経営者は「業者が市職員に金を貸したり、詐欺を共謀したりしたことを市はどの程度重く受け止めているのか。市の判断を注目している」と話した。
 * * *
〈補足〉
 不起訴処分が決定した当事者については原則として匿名としています。なお、御崎配水池整備工事を受注した赤穂市内の水道工事業者は事件と無関係です。

(架空発注による公金不正支出の構図)

カテゴリ・検索
トップページ/社会/政治/文化・歴史/スポーツ/イベント/子供/ボランティア/街ネタ/事件事故/商業・経済/お知らせ

読者の声
社説
コラム「陣太鼓」
絵本の世界で旅しよう
かしこい子育て
ロバの耳〜言わずにはおられない
赤穂民報川柳
私のこだわり

取材依頼・情報提供
会社概要
個人情報保護方針

赤穂民報社
analyzer