赤穂民報

低所得子育て世帯 児童1人につき5万円給付(8月13日)

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、赤穂市は、低所得の子育て世帯を対象に児童1人につき5万円を支給する国の「子育て世帯生活支援特別給付金」の申請を受け付けている。

 支給の対象になるのは、今年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等(すでに、ひとり親世帯を対象にした給付金を受給した人は除く)で、令和3年度の住民税が非課税の場合。今年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が急変して住民税非課税相当の収入になった場合も含む。また、来年2月末までに生まれた新生児も対象になる。

 申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに赤穂市子育て支援課に提出すればよい。ただし、今年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の場合は7月29日に支給済みのため申請は不要。

 問い合わせは同課(Tel43・6808、ファクス45・3396)まで。

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