赤穂民報
《浄水施設担当課長汚職》詐欺共謀の水道業者を15日間の指定停止(8月12日)
架空の公共工事を偽装して公金を不正に得たとして、赤穂市は11日、同市中広の水道工事業者に文書による警告を行い、市の規程に基づき水道事業指定給水装置工事事業者の指定を15日間停止すると発表した。
指定停止期間は今月16日から30日まで。この間、同社は市の給水装置工事の請負契約を新たに結ぶことができない。
同社は2019年2月から6月にかけて、現金を貸していた市元浄水施設担当課長(懲役3年、執行猶予4年の有罪判決が確定)=懲戒免職=の持ちかけに応じ、2度にわたって架空の施設修繕工事を装い、市から自社名義の銀行口座に計約46万円を振り込ませ、元課長に貸していた借金の清算に代えたことがわかっている。兵庫県警は今年3月、同社社長を詐欺容疑で書類送検。検察は不起訴としたが、神戸地裁は6月の判決で元課長と社長との共謀を認定した。
市の規程では、「業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」について市の指定を取り消すことができると定めている。指定の取り消しではなく、15日間の指定停止とした理由について、市は「(本件詐欺は)元市職員が計画主導したものであり、事業者として利欲的な要素が薄く、総合的に判断した。国や県の処分事例を参考に、弁護士に相談した上で期間を設定した」(市上下水道部総務課)と説明した。
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架空請求の経緯について、元課長から業者へ持ちかけたこと、不正に振り込まれた現金が借金返済に代えられたことを追記しました。(2021年8月12日19時30分)
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