赤穂民報

コロナ禍影響の事業者に一時支援金(1月18日)

 兵庫県は、コロナ禍で影響を受けるなど一定の要件に当てはまる中小企業・個人事業主、飲食店などを対象に支給する一時支援金の申請受け付けを17日から開始した。

 「中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」は昨年4〜10月の間に一度でも国の月次支援金を受給した県内の事業者であることなどを要件に中小法人に20万円、個人事業主に10万円を支給する。2月28日(月)まで申請を受け付ける。

 「飲食店等一時支援金」は「新型コロナ対策適正店」の認証を受けた飲食店などを運営する事業者で、今年4月以降も営業を続ける意思があることなどを要件に1店舗あたり10万円を支給する。2月22日(火)まで申請を受け付ける。

 いずれも支給は1回限りで、予算額に達した時点で申請期限前でも受け付けを終了する。

 問い合わせ先は次のとおり。

 ▽中小法人・個人事業主等に対する一時支援金=Tel050・8882・4908(午前9時〜午後5時、土日祝を除く)

 ▽飲食店等一時支援金=Tel078・361・2501(午前9時〜午後5時、土日祝を除く)

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