赤穂民報

クロスボウ所持禁止 法改正15日施行(3月15日)

 クロスボウ(ボーガン)の所持を原則禁止する改正銃刀法が3月15日に施行されるのを受け、赤穂署は廃棄処分を無償で受け付けている。

 クロスボウは、引いた弦を固定して矢を発射する機械式の弓。2020年6月に兵庫県宝塚市でクロスボウで撃たれて3人が死亡する事件が発生するなどしたことを受け、所持を都道府県公安委員会の許可制とする改正法が昨年6月に成立した。

 法改正により、所有者は経過措置期限の22年9月14日までに許可を得るか、警察に処分を依頼するなどして手放さなければならないと規定。所持は射撃競技や動物の麻酔などの用途に限られ、不法に所持した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

 同署は「今年9月15日以降は規制対象のクロスボウを持っているだけで取り締まりの対象になる。許可のない人は早めに警察へ処分を申し出てほしい」と呼び掛けている。同署での引き取りは平日午前9時〜午後5時。問い合わせはTel43・0110(生活安全係)。

(クロスボウ所持禁止の法改正を知らせるポスター)

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