赤穂民報
《市民病院医療事故多発》医療過誤事案 警察に届けず(6月2日)
赤穂市民病院で2020年1月、74歳(当時)女性患者の腰椎を手術中、過ってドリルで一部の神経を切断し、両足と膀胱、直腸に重度の障害が生じた医療過誤で、病院が内規に反して警察への届出を怠っていたことがわかった。
医療事故への対応基準を定めた同病院の「医療安全対策実施要項」では、▽医療過誤によって死亡または傷害が発生した場合またはその疑いがある場合、院長は、速やかに所轄警察署に届出の指示を行う▽警察署への届出を行うに当たっては、原則として、事前に患者、家族に説明を行う▽届出は医療課が行う―と定められている。
しかし、病院が赤穂市に提出した医療事故報告書によると、「事故の状況は医療過誤」と記載しながらも、「警察への届出」の欄は「無」となっている。また、患者家族は赤穂民報の取材に「警察に届け出ます、警察へ届け出た、などの説明は一切なかった」と証言している。
医療過誤を警察に届け出たのかどうかについて、病院はこれまで「係争中で答えられない」として明らかにしていなかった。
(医療過誤事案の警察への届出を怠っていた赤穂市民病院)
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