赤穂民報

手放し運転は道路交通法違反です(8月5日)

 「手放しで走っているバイクとすれ違った」と読者からドライブレコーダーの動画提供があった。

 読者の話では、6月28日午後1時45分ごろ、赤穂大橋の西詰交差点を車で東へ走行中、対向車線を走ってきたバイクの運転者がハンドルから離した両手を頭上に挙げたまま走行するのを目撃したという。

 動画を再生すると、原付バイクに乗った男性とみられる運転者がおもむろに両手をハンドルから離し、ヘルメットの上に乗せて直進。手放し状態のまま読者の車の横を通り過ぎる様子が映っていた。動画に映っているだけでも約3秒間は手放しで、その間にバイクは40〜50メートルほど移動しているとみられる。

 警察によると、こうした手放し運転は道路交通法の安全運転義務(70条)に違反する行為。懲役3年以下または罰金50万円以下の罰則が規定されている。赤穂署は「通報された情報によって違反が認定できれば、現行犯でなくても取り締まる場合がある」としている。

 ハンドルから手を離すと、当たり前のことだが急なブレーキやハンドル操作が必要になったときに対処できない。自らだけでなく、周囲を事故に巻き込む恐れがある。心当たりの運転者は反省して二度としないでほしい。

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