赤穂民報

繰り返される子猫の遺棄 懲役1年以下の罰則も(9月10日)

 公共施設の敷地内や公園などに段ボール箱に入れられた子猫が遺棄される被害が赤穂市内で相次ぎ、問題となっている。

 見かねた善意の動物愛護ボランティアが可能な範囲で保護しているが、中にはそのまま餓死したり、野生動物の餌食になったりする場合も。赤穂市は「動物を捨てることは法律違反の犯罪なので、絶対にやめてほしい」と訴えている。

 市内東部のある公共施設駐車場。飼い主のいない猫を捕獲して不妊手術した上で元の場所に戻す「TNR活動」に取り組んでいるボランティア男性によると、先月24日、子猫2匹が捨てられているのが見つかり保護。翌日に同じ場所にまた別の子猫が2匹捨てられていたという。

 「この場所に捨てられた猫は今年だけで8匹。近くの公園なども合わせると32匹になります。不幸な猫を増やしたくないと自費で手術費を負担してきたが、もう限界」と嘆く。

 別の公共施設では昨年から今年にかけて少なくとも3回の捨て猫があり、いずれも「まだ目が開いていない生まれたての3〜4匹が捨てられていた」という。

 動物の遺棄は、動物愛護管理法違反の犯罪で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。他県では警察が犯人検挙に向けて捜査している事例もある。赤穂市では今年度、動物の遺棄が虐待と同じく犯罪であることを周知する啓発ポスターを公民館など十数カ所に掲示した。

 別の動物愛護ボランティアは「野良猫を別の場所に連れて行くのも『遺棄』です。猫が捨てられる町なんて、都会ではまずありません。とても恥ずかしいことで、赤穂市が進めようとしている定住促進や観光振興にも水を差すのでは。まずは動物の遺棄が『犯罪』であることを周知する必要がある」と話している。

(8月24日から25日にかけて市内の公共施設駐車場に遺棄されていた子猫たち)

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