赤穂民報
ポストにごみ入れた54歳男を逮捕 郵便法違反容疑(6月20日)
郵便ポストにごみを入れたとして、赤穂署は6月20日、赤穂市新田の無職の男(54)を郵便法違反容疑で逮捕した。
逮捕容疑は今年5月26日、同市塩屋の郵便局に設置されている郵便ポストにプラスチックごみや使用済みタオルなどを投入し、その2日後にも同じ郵便ポストに使用済みティッシュペーパーなどを入れ、郵便の障害となる行為をした疑いがある。
同署によると、ごみの中に容疑者名義の金融機関口座のATM利用明細があり、防犯カメラの映像などを捜査して男を割り出した。
調べに対し、男は「私がやったことか、やっていないことかということを言うつもりはありません」と供述し、黙秘しているという。
郵便法は、郵便の障害となるべき行為をした者を懲役5年以下または罰金50万円以下に処すると規定している。
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