赤穂民報

国立公園の唐船山 岩肌に塗料で落書き(8月26日)

 瀬戸内海国立公園に含まれる御崎の唐船山で、岩の表面にスプレー塗料とみられる落書きが複数見つかった。同山を所有する赤穂市が対応を検討している。

 落書きが見つかったのは山の南西側の入り江の岩肌。青や黒の塗料で「海」「お前ら」「死ね」といった文字や言葉などが十数か所に点在している。最も大きな文字だと1文字で縦横50センチほどの大きさがある。

 現場の入り江は最干潮時には歩いて行けるが、普段は海に囲まれ人が近づきにくい場所だ。周辺の海岸で定期的に清掃活動を行っているNPO法人「赤穂里うみカヤックス」によると、7月下旬には異常は見られず、今月19日に散歩で現場を通りがかった人が落書きを見つけたという。

 唐船山は瀬戸内海国立公園の一部で第2種特別地域(良好な自然状態を保持している地域で、農林漁業との調和を図りながら自然景観の保護に努めることが必要な地域)に指定されている。標高19メートルで「兵庫県内で最も低い山」として知られるほか、すぐそばの海岸では春から夏にかけて潮干狩り場や海水浴場が開設される観光スポットでもある。

 国立公園内の落書きとしては昨年8月、瀬戸内海国立公園の和歌山市深山の砲台跡でスプレー塗料の落書きが見つかり、環境省近畿地方環境事務所が器物損壊罪などで警察に告訴。また、昨年9月には岩手・十和田八幡平国立公園の岩手山で複数の樹木や石などがスプレーのような塗料で落書きされているのが見つかった事例などがある。

 器物損壊罪は懲役3年以下または罰金30万円以下の刑罰を規定。また、自然公園法は特別地域内で許可なく広告物やそれに類するものを掲出した者に懲役1年以下または罰金100万円以下に処すると定めている。

 市は「悪質な落書き。関係機関と協議して対応を考えたい」(公園街路課)として環境省へ相談。同省は「自然公園法の『広告物に類するもの』には落書きも含まれる。自然石への落書きが同法違反に該当するかどうか協議中」(神戸自然保護官事務所)としている。

(瀬戸内海国立公園の唐船山でみつかった落書き)

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