赤穂民報
不正請求などで就労継続支援事業所の運営法人を行政処分(4月19日)
障害福祉サービス事業所に必要な職員を配置せず、赤穂市などへ不正に報酬を請求していたとして、兵庫県は19日、塩屋の就労継続支援B型「赤穂元禄村」を運営する一般社団法人日本博雄厚生福祉会の指定を障害者総合支援法に基づき取り消した。
県によると、同事業所は2022年12月に就労継続支援B型に指定。翌年2月以降、サービス事業管理者が退職して不在だった時期があったにもかかわらず、引き続き在籍しているように記載した虚偽の書類を県に提出し、利用者が居住する赤穂市と宍粟市、上郡町から不正に報酬を受け取った。また、複数の利用者に重要事項説明書を交付していなかったり、書類の記録にも不備があったという。
同法人は、端布から手工芸品を作る仕事を利用者に提供していた。県の聞き取りに対し、「退職したサービス事業管理者の後任が見つからなかった。(手続きや書類の不備は)忙しかった」などと弁明したという。現時点で利用者はなかったため、発表同日付けで指定を取り消した。不正に得た報酬は計約30万6000円で、各市町が4割の加算金を加えて返還を求める。
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