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倫理条例、「実質的経営」の基準作成へ(10月30日)

 市議の配偶者や2親等以内の親族が経営する企業について市との請負契約を辞退することを定めた議会政治倫理条例の解釈を審議していた赤穂市議会の議会運営委員会(永安弘委員長)は29日、「経営」の定義について「実質的な経営者を指すもので、役員等であっても経営者となり得る場合があるとの解釈をすべきとの意見が大半となった」と松原宏議長に報告した。
 報告書は、「議論が二分し最終的な結論には至らなかった」と前置きした上で「総括意見」を記載。「大勢的な意見としては一定の方向付けがなされた」としている。
 議会事務局によると、同委員会は条文解釈について2度の審議を実施。「実質的な経営」の客観的な基準作成を求める意見も出され、今後、会派代表者会で取り扱い手順を話し合うという。
 同条例をめぐっては、市議の近親者が役員を務める会社が市と請負契約を結んでいることが9月議会で指摘。役員が「経営者」に含まれるのかどうかで紛糾し、松原議長が条文解釈について同委員会に諮問していた。

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