赤穂民報

談合防止へ市が基準制定(1月11日)

 赤穂市は、市が発注する建設工事について、親子会社や子会社同士が同一入札に参加することを禁じる基準をこのほど制定した。資本関係や人的関係がある会社同士の談合を未然に防ぐ目的で、今年4月以降に公告する入札から施行する。
 基準を適用するのは測量、設計などを含む建設工事全般。一方の会社の役員が他方の会社の役員と夫婦あるいは親子関係にある場合も「入札の適正さが阻害されると認められる」として制限の対象とする。基準導入に伴い、新年度以降は競争入札参加事業者登録の資格審査に「資本関係・人的関係調書」を新たに追加。虚偽記載があれば指名停止処分とする。
 公正な入札執行の観点から一定の制限を加える方針は平成16年に国が各地方整備局へ通達。市契約検査係のまとめでは、兵庫県下41市町中16自治体が制限を導入しているという。
 同係によると、現在の登録事業者の中で基準の対象となる事業者は、少なくとも4組計9社。「基準の実施により、入札の透明性向上を図りたい」としている。

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