赤穂民報
議会基本条例を制定(3月25日)
赤穂市議会は議会と議員の果たすべき役割や責務について定めた議会基本条例を制定した。「議会の最高規範」と位置付け、「信頼される開かれた議会」「市民の代表としてふさわしい活動」といった活動原則を規定。24日の本会議に各会派代表者の連名で議員提出し、全会一致で可決した。4月1日から施行される。
条例は前文と21カ条で構成。前文では、議会の役割について「市として最良の意思決定を導く使命が課せられている」と明記。「持てる機能を十分に駆使し、自らの創意と工夫によって市民の代表機関として、市民の福祉の向上に努めなければならない」とうたっている。
「市民に対する説明責任を果たす」(第5条)、「多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報活動に努める」(第6条)など透明性のある議会運営を要求。市長や職員との関係を定めた第7条では「緊張関係の保持に努めなければならない」と“馴れ合い”を否定し、重要政策については▽政策の背景▽総合計画との整合性▽財源措置▽将来にわたる効果及び費用−などを明らかにして審議を深めるように求めている(第8条)。
同条例は議会活性化の一環で昨年10月から議会運営委員会で内容を検討。6回の協議で条例案をまとめた。一部の会派、議員から提案があった▽議会報告会の開催▽議員同士の政策討論会▽本会議、委員会の夜間・休日の恒常的開催−は盛り込まなかった。
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