《市公共工事贈収賄》元市職員と元社長に執行猶予付き有罪判決
2020年02月26日
川上宏裁判長は元市職員に懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金10万円(求刑懲役1年6月、追徴金10万円)、元社長に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。
判決によると、元市職員は市下水道課工務係長だった2017年11月の浜市地区雨水渠整備工事の入札で、設計金額などを元社長に漏らして落札させ、謝礼として現金10万円を受け取った。元社長は別の公共工事3件でも市建設課土木係長だった男(49)=加重収賄などの罪で有罪確定、懲戒免職=から設計金額を聞き出して落札し、計30万円を渡した。
川上裁判長は、元市職員について、「(元社長に)仕事上のトラブルを解決してもらうなど恩義に感じていた」とした上で、「依頼に応じて設計金額等の漏えいに及ぶとともに、謝礼の申し出を断り切れずに受け入れた」と認定。元社長については、良好な関係を利用して積極的に犯行を働きかけたとした。「公務員という立場と責任を軽んじた身勝手な犯行」「市民の信頼を大きく損なわせるものであって悪質」と非難した一方、捜査段階から事実関係を認めて反省の態度を示していたことや、一定の社会的制裁を受けたといえる、などとして執行猶予付きの有罪判決を下した。
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2020年2月29日号(2361号) 1面 (4,422,386byte)
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