6 31
9 5
19 3
25 1
4 31
24 0
4 13
17 0
3 19
1 2 3 4 5 6 >
以下より各お申込み、資料請求フォームにリンクしています。ご活用下さい。
スマホ用URLをメールでお知らせ!e-mail(半角入力)
ドメイン指定受信をされている方は「@ako-minpo.jp」を指定してください。
コメント
>本来選挙違反を避けるにはそれぐらい気は使うんですよ
たしかにそうかもしれませんが、掲載に対して選挙違反にならないのであれば、今、現在市長と言う立場を優先し市民に対して写真、名前を掲載していただきたかったです。市民の挨拶よりも、ご自身の選挙を優先される姿勢に不快感を感じる市民は少なくないと思います。
6 31
投稿:市民 2023年01月07日そういった事情がわからない市民にとっては、赤穂民報紙面に、市長が写真氏名を出せない事情(例えば市民病院問題等)など、なにかあるのかと思った次第ですが、ご説明いただき納得しました。
9 5
投稿:市民 2023年01月07日本来選挙違反を避けるにはそれぐらい気は使うんですよ
19 3
投稿:太郎 2023年01月04日また、市民3さんの提案される「今月の選挙に立候補を予定していることから辞退されています」といった表記だと、あいさつ文に立候補の情報を持ち込むことになりますので、赤穂民報としては、「ご本人の意向により」と記載しています。ご理解ください。
25 1
投稿:赤穂民報 2023年01月03日私も正月の朝からこの紙面を見てとても不快になった一人です。
ここでのやり取りをみて、理解できました。
本人の都合によりだと、なぜ市長は顔写真を嫌がるんだと、他にも思った方はいるはずです。
そもそもこのような公的な事情なんですから、掲載する側も事情を知っているのなら、「本人の意向により」ではなくて、「今月の選挙に立候補を予定していることから」辞退されていますと記載すればよかっただけではないですか。
4 31
投稿:市民3 2023年01月03日なお、赤穂民報は、選挙を控えた時期に新年あいさつ文を紙面に掲載することが違法かどうか総務省に問い合わせたことがありますが、そのときの回答は「毎年恒例で掲載しているものであれば、投票を呼び掛ける目的でなければ、顔写真や氏名を掲載したとしても事前運動とは言えない」という見解でした。
24 0
投稿:赤穂民報 2023年01月01日4 13
投稿:市民2 2023年01月01日17 0
投稿:赤穂民報 2023年01月01日説明していただけませんか。
3 19
投稿:市民 2023年01月01日コメントを書く