《御崎メガソーラー問題》「調整池設置義務なし」県判断
2015年11月14日
予定地の一部に山腹崩壊危険地区を含む御崎のメガソーラー建設計画について、兵庫県は、県の総合治水条例が調整池の設置を義務付ける開発行為に「該当しない」と判断。計画反対を訴えている地元自治会連合会へ13日に伝えた。
総合治水条例は、浸水被害を発生する可能性が高まると認められる規模1ヘクタール(1万平方メートル)以上の開発行為に調整池の設置を義務付けている。事業者は当初、「2万7867平方メートル」としていた伐採面積を「9800平方メートル」と修正。県民局光都土木事務所(山内良太所長)が「面積を精査する」としていた。
同土木事務所は昭和50年ごろの航空写真などを基に、予定地の半分以上の区域を「過去に一旦造成された土地」と認定した上で、「一旦開発が行われた土地に時間の経過とともに自生した樹木を伐採しても開発行為には該当しない」と解釈。「今回の開発行為区域の面積は、新たに設置する水路を含めても0・9ヘクタールにとどまり、条例に基づく調整池の設置義務はない」と判断した。
説明は御崎公民館で行われ、出席した自治会役員は「0・9ヘクタールと算定した資料を見せてほしい」と求めたが、県は「事業者から説明を受けてほしい」と示さなかった。
また、山内所長は「この地形の場合、過去の開発時に設置された排水路を極力利用して雨水を海へ流せば、調整池を設置するよりも効果的ではないか」との考えを述べ、現地をよく知る自治会役員から「山の傾斜を越えて排水することになり現実的でない」などと反論された。
県の説明を受けた亀井義明会長は「以前の造成から40年以上もの年月が経過して生い茂った樹木を伐採しても開発行為に該当しない、という県の解釈は納得しかねる」と話し、「不安をぬぐえない。県から出された面積について自分たちでも調べたい」と語った。
事業者が8月に自治会役員に配布した資料によれば、雑種地など約4万平方メートルの中に太陽光パネル7200枚(発電容量は1990キロワット)を設置する計画。
敷地全体が国立公園と風致地区の範囲内で、一部は山腹崩壊危険地区に重複し、土砂災害警戒区域(急傾斜)にも隣接している。赤穂市は今年7月、風致地区条例に基づき、工作物新築と木竹伐採を許可。施設の建設によって災害リスクが高まることを懸念した御崎自治会連合会は10月、「計画反対」の署名3372筆を西播磨県民局へ提出した。
関連サイト:
【関連記事】県が雨水流出量を精査
掲載紙面(PDF):
2015年11月21日(2162号) 1面 (10,158,961byte)
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総合治水条例は、浸水被害を発生する可能性が高まると認められる規模1ヘクタール(1万平方メートル)以上の開発行為に調整池の設置を義務付けている。事業者は当初、「2万7867平方メートル」としていた伐採面積を「9800平方メートル」と修正。県民局光都土木事務所(山内良太所長)が「面積を精査する」としていた。
同土木事務所は昭和50年ごろの航空写真などを基に、予定地の半分以上の区域を「過去に一旦造成された土地」と認定した上で、「一旦開発が行われた土地に時間の経過とともに自生した樹木を伐採しても開発行為には該当しない」と解釈。「今回の開発行為区域の面積は、新たに設置する水路を含めても0・9ヘクタールにとどまり、条例に基づく調整池の設置義務はない」と判断した。
説明は御崎公民館で行われ、出席した自治会役員は「0・9ヘクタールと算定した資料を見せてほしい」と求めたが、県は「事業者から説明を受けてほしい」と示さなかった。
また、山内所長は「この地形の場合、過去の開発時に設置された排水路を極力利用して雨水を海へ流せば、調整池を設置するよりも効果的ではないか」との考えを述べ、現地をよく知る自治会役員から「山の傾斜を越えて排水することになり現実的でない」などと反論された。
県の説明を受けた亀井義明会長は「以前の造成から40年以上もの年月が経過して生い茂った樹木を伐採しても開発行為に該当しない、という県の解釈は納得しかねる」と話し、「不安をぬぐえない。県から出された面積について自分たちでも調べたい」と語った。
事業者が8月に自治会役員に配布した資料によれば、雑種地など約4万平方メートルの中に太陽光パネル7200枚(発電容量は1990キロワット)を設置する計画。
敷地全体が国立公園と風致地区の範囲内で、一部は山腹崩壊危険地区に重複し、土砂災害警戒区域(急傾斜)にも隣接している。赤穂市は今年7月、風致地区条例に基づき、工作物新築と木竹伐採を許可。施設の建設によって災害リスクが高まることを懸念した御崎自治会連合会は10月、「計画反対」の署名3372筆を西播磨県民局へ提出した。
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コメント
ほんとよくわからないですね。(笑)
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投稿:takecyanman 2015年11月17日え? ”解釈”の問題だったのですか?
業者側にとっては万々歳の”解釈”ですね。
「2万7867平方メートル」での当初申請は、この解釈を受けて変更した上で計画通りに事業続行、となるのでしょうか??
9800平方メートルという絶妙な面積といい、役所と業者側で事前のすり合わせもあったのでは?とまで邪推してしまいます。
>また、山内所長は「この地形の場合、過去の開発時に設置された排水路を極力利用して雨水を海へ流せば、調整池を設置するよりも効果的ではないか」との考えを述べ、現地をよく知る自治会役員から「山の傾斜を越えて排水することになり現実的でない」などと反論された。
住民側から反論されたとの事ですが、所長さんの案は現実的ではなかったのでしょうか?
県土木事務所の所長さんの発言ですから、相応に具体性のある提案に違いないだろうと思うのですが。
(ただ海側に排水となると、海岸線沿いの県道を越える事になると思うので、どのような排水ルートなのか具体的なイメージが湧かないですが)
赤穂民報さん、この問題がどのような形で決着するにつれ、民報さんの”検証記事”を読んでみたいです。
今回の一連の騒動は、(将来、住民側が心配しているような災害が起きるにしても起きないにしても)赤穂の町の歴史の中に残すべき一つの重要な出来事だと思います。 (福浦の産廃処分場の件もしかり)
よろしくご検討下さい。
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投稿:赤穂市民 2015年11月16日この話を聞いたら、真似をする業者が増えそう
ほんと、水害が起こらないよう東海のお大師さんに願いますわ
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投稿:御崎人スネーク 2015年11月16日0 0
投稿:赤穂民報 2015年11月15日0 0
投稿:でんでん 2015年11月15日まるで、あつらえた様にキッカリ1ヘクタール以下ギリギリに修正されたのですね。
計画のずさんさが、また一つ明らかになりました。
事業者は、県がおっしゃる通り早々に説明会を開く責任がありますね。
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投稿:擬装市民 2015年11月14日感情的てない。
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投稿:市民 2015年11月14日コメントを書く