太陽光抑制条例「御崎計画は適用外」
2015年11月27日
山腹崩壊危険区域を含む国立公園内で進められようとしている御崎のメガソーラー建設計画について、赤穂市は今定例会で可決が見込まれる「再生可能エネルギー調和条例」を適用しない考えを示した。
同条例は、▽自然災害の発生が危惧される▽特色ある景観が広く親しまれている▽保全すべき市街地景観が保たれている−などの場所を「抑制区域」として指定し、発電出力50キロワット以上の太陽光発電、同20キロワット以上の風力発電を建設しないように事業者へ協力を求めるもの。法的強制力はないが、市は「一定の抑止力になる」としている。
条例案を上程した同日の本会議では、御崎の計画に条例が適用されるのかどうかについて議員から質問が出た。沼田浩・市民部長は、「すでに事業に着手しているため、条例適用の対象外」と答弁。事業着手の定義について「外見的に作業に取りかかった時点。測量や機材の搬入など準備工も着手にあたる」とした。
同条例案は11月30日(月)の民生生活常任委員会で審議し、12月10日(木)の本会議で採決される。
掲載紙面(PDF):
2015年12月5日(2164号) 3面 (16,296,235byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
同条例は、▽自然災害の発生が危惧される▽特色ある景観が広く親しまれている▽保全すべき市街地景観が保たれている−などの場所を「抑制区域」として指定し、発電出力50キロワット以上の太陽光発電、同20キロワット以上の風力発電を建設しないように事業者へ協力を求めるもの。法的強制力はないが、市は「一定の抑止力になる」としている。
条例案を上程した同日の本会議では、御崎の計画に条例が適用されるのかどうかについて議員から質問が出た。沼田浩・市民部長は、「すでに事業に着手しているため、条例適用の対象外」と答弁。事業着手の定義について「外見的に作業に取りかかった時点。測量や機材の搬入など準備工も着手にあたる」とした。
同条例案は11月30日(月)の民生生活常任委員会で審議し、12月10日(木)の本会議で採決される。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2015年12月5日(2164号) 3面 (16,296,235byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
都計審委員を一般から公募 [ 政治 ] 2008年02月02日ゴミ処理有料化など、市行革大網素案 [ 政治 ] 2008年02月02日倫理規範違反で市職員を懲戒 [ 政治 ] 2008年01月26日経営者協会が議員削減を要望 市職員倫理調査、「接待」など30件 [ 政治 ] 2008年01月12日
コメント
もう少し早く行動していれば。
残念です。
0 0
投稿:市民 2015年11月28日コメントを書く