消防団員報酬 個人口座支給へ
2018年10月20日
赤穂市消防団は、各分団の口座への振り込みが慣習化していた団員報酬について、団員個々への直接支給に変更する方針を申し合わせた。10月23日の分団長会議で正式決定する見通し。
消防団は消防組織法に基づいて各市町村に設置される消防機関。報酬は自治体ごとで異なり、赤穂市では条例で団長(年額36万2500円)から団員(年額1万5000円)まで階級に応じて8段階で定められている(うち1500円は保険料で天引き)。
市消防団本部事務局によると、報酬は各団員が希望する口座に振り込むことになっており、10月1日現在で在籍している団員589人全員が自分の所属する分団の口座を振込先に指定。集めた報酬は訓練時の飲食費や懇親会費などに充当しているという。
団員報酬について消防庁は「性格上、本人に直接支給されるべきもの」と位置付け、適正な方法で支給するよう全国の自治体に再三通知してきた。今春以降、報酬が事実上本人に支給されていないケースが報道で指摘され、各自治体が対応を迫られる中、赤穂市消防団も今年度の支給を保留して議論を重ねてきたという。
正式決定すれば振込先の変更手続きを進め、今年度1年分の報酬を年度末に一括支給する予定。消防活動や訓練に出動した際の報酬(分団単位で1回5000円)と消防ホースや備品を購入するための分団運営費(分団当たり年額14万3000円)は現行通り分団への支給を継続する。
消防団幹部の一人は「訓練後の水分補給や出動後の慰労などで飲食や懇親はある程度必要。自治会などからの援助がない分団は費用の工面に苦労するのでは」と懸念。ある現役団員は「お金が欲しくてやっているのではない。それに、個人支給になっても結局は『会費』とかの名目で分団に納めることになって手間が増えるだけでは」と話した。
掲載紙面(PDF):
2018年10月20日(2297号) 4面 (6,472,966byte)
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消防団は消防組織法に基づいて各市町村に設置される消防機関。報酬は自治体ごとで異なり、赤穂市では条例で団長(年額36万2500円)から団員(年額1万5000円)まで階級に応じて8段階で定められている(うち1500円は保険料で天引き)。
市消防団本部事務局によると、報酬は各団員が希望する口座に振り込むことになっており、10月1日現在で在籍している団員589人全員が自分の所属する分団の口座を振込先に指定。集めた報酬は訓練時の飲食費や懇親会費などに充当しているという。
団員報酬について消防庁は「性格上、本人に直接支給されるべきもの」と位置付け、適正な方法で支給するよう全国の自治体に再三通知してきた。今春以降、報酬が事実上本人に支給されていないケースが報道で指摘され、各自治体が対応を迫られる中、赤穂市消防団も今年度の支給を保留して議論を重ねてきたという。
正式決定すれば振込先の変更手続きを進め、今年度1年分の報酬を年度末に一括支給する予定。消防活動や訓練に出動した際の報酬(分団単位で1回5000円)と消防ホースや備品を購入するための分団運営費(分団当たり年額14万3000円)は現行通り分団への支給を継続する。
消防団幹部の一人は「訓練後の水分補給や出動後の慰労などで飲食や懇親はある程度必要。自治会などからの援助がない分団は費用の工面に苦労するのでは」と懸念。ある現役団員は「お金が欲しくてやっているのではない。それに、個人支給になっても結局は『会費』とかの名目で分団に納めることになって手間が増えるだけでは」と話した。
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コメント
事後報告願います。
コメントにある様、報酬欲しさで活動されていないと、思います。団員さんは、我が街赤穂を守るぞ!の心意気で活動されていると思っております。
しかしながら、報酬問題は避けて通れませね。全国的に見れば個人へ入るのが普通ですからね。
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投稿:気になる。 2018年10月25日コメントを書く