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殺人・死体遺棄の起訴内容認める

 2019年02月12日 
 知人男性を殺害して赤穂市鷏和の山林に埋めたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた赤穂出身の元飲食店経営のA男(23)ら被告2人に対する裁判員裁判の初公判が12日、神戸地裁であり、A被告側は起訴内容を認めた。
 もう一人の元飲食店員のB男(22)側は死体遺棄の罪は認めた一方、殺人罪については「ほう助罪にとどまる」と主張した。
 起訴状によると、2人は共謀の上、昨年1月27日未明、神戸市西区の路上に停車した乗用車内で、同市西区の自営業男性(当時33)の首を包丁で切りつけるなどして殺害。同日に赤穂市内の山林に穴を掘って遺体を埋めたとされる。
 冒頭陳述で検察側は、神戸・三宮界隈で最大級の客引きグループに所属していた両被告が、グループのリーダーだった被害男性の言動への不満から「排除を画策した」と指摘。A被告が「殺害を実行」し、B被告は「計画・準備を含む犯行の過程で終始一緒に行動していた」などとして共謀の成立を主張した。
 一方、A被告側は起訴内容については争わず、被害男性の言動などを情状に考慮するように求め、B被告側は「大上被告に殺害を思いとどまらせようと終始消極的だった」などとして、ほう助罪の適用を求めた。
 同地裁が公表している公判日程によると、同裁判は2月18日(月)まで計5日の審理を行い、20日(水)に判決が言い渡される予定。
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掲載紙面(PDF):
2019年2月16日号(2314号) 1面 (12,136,727byte)
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