《市公共工事贈収賄》元工務係長を懲戒免職
2019年12月09日
赤穂市発注公共工事の入札を巡る汚職事件で、市は9日、加重収賄などの罪で起訴された上下水道部主査(39)=坂越=を免職する懲戒処分を発表した。また、事件当時に上司だった課長を戒告、部長を訓告とした。処分はいずれも同日付け。
起訴状によると、主査は2017年10月、同市発注の浜市地区雨水渠整備工事の設計金額と最低制限基本価格を土木会社の社長に教え、同年12月、その見返りに現金計10万円を受け取ったとされる。
主査は起訴された11月13日付けで係長職を解任され、分限処分(起訴休職)となっていた。
起訴状によると、主査は2017年10月、同市発注の浜市地区雨水渠整備工事の設計金額と最低制限基本価格を土木会社の社長に教え、同年12月、その見返りに現金計10万円を受け取ったとされる。
主査は起訴された11月13日付けで係長職を解任され、分限処分(起訴休職)となっていた。
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