元市職員がストーブ取付の副業
2009年07月18日
赤穂市消防本部に6月末まで勤めていた40代男性元職員が在職中、副業を禁じた地方公務員法に反し、薪ストーブの販売業に関わっていたことがわかった。取り引きがあった兵庫県内のある業者は元職員のことを「薪ストーブのプロ中のプロ。れっきとした仕事として10年以上はお世話になっている」と証言。元職員は「一身上の都合」を理由に、処分を受けることなく退職していた。
元職員が退職するまで勤務していた上郡分署によると、今年5月ごろ、「副業をしているのではないか」と元職員を名指しで指摘する匿名の電話があった。上司が本人に問い質したところ、「手伝っていたことは事実」と認め、辞意を示したという。
元職員は退職前、人事課の聞き取りに、「休日に家業を手伝っていただけで、給料などは受け取っていない。消防の仕事に支障が出たことはない」と釈明。同課は「処分するまでには至らない」とし、規定通りボーナスと退職金を支給した。
元職員は本紙の取材に対し、「林業を営んでいた父が平成5年に薪と薪ストーブの販売会社を立ち上げ、自分は薪の配達を手伝っていた」と、父が主たる経営者だったと主張。しかし、5年前に父が他界した後も会社を母親の名義に変更し、工務店などからの依頼で自ら薪ストーブの取り付けに出向いていた。取引先は元職員が実は公務員であることを知らず、「薪ストーブのスペシャリスト」「薪ストーブのことなら何だって知っている」などとホームページに紹介していた。
分署の上司は元職員について、「欠勤や遅刻はなく、使命感の強い職員だった」と評し、副業については「知らなかった。アウトドアが趣味だと思っていた」と話した。
地方公務員法は、任命権者の許可なく、公務員が営利目的の企業を経営、または従事することを禁じている。同課は「副業は程度に応じて処分対象になる場合もある」としながらも、「本人がすでに退職しており、今から調査や処分することはできない」と話している。
掲載紙面(PDF):
2009年7月18日(1856号) 1面 (7,009,000byte)
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元職員が退職するまで勤務していた上郡分署によると、今年5月ごろ、「副業をしているのではないか」と元職員を名指しで指摘する匿名の電話があった。上司が本人に問い質したところ、「手伝っていたことは事実」と認め、辞意を示したという。
元職員は退職前、人事課の聞き取りに、「休日に家業を手伝っていただけで、給料などは受け取っていない。消防の仕事に支障が出たことはない」と釈明。同課は「処分するまでには至らない」とし、規定通りボーナスと退職金を支給した。
元職員は本紙の取材に対し、「林業を営んでいた父が平成5年に薪と薪ストーブの販売会社を立ち上げ、自分は薪の配達を手伝っていた」と、父が主たる経営者だったと主張。しかし、5年前に父が他界した後も会社を母親の名義に変更し、工務店などからの依頼で自ら薪ストーブの取り付けに出向いていた。取引先は元職員が実は公務員であることを知らず、「薪ストーブのスペシャリスト」「薪ストーブのことなら何だって知っている」などとホームページに紹介していた。
分署の上司は元職員について、「欠勤や遅刻はなく、使命感の強い職員だった」と評し、副業については「知らなかった。アウトドアが趣味だと思っていた」と話した。
地方公務員法は、任命権者の許可なく、公務員が営利目的の企業を経営、または従事することを禁じている。同課は「副業は程度に応じて処分対象になる場合もある」としながらも、「本人がすでに退職しており、今から調査や処分することはできない」と話している。
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コメント
いいがげんにしろ!!
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投稿:小大石外内蔵助 2009年08月18日知らなかったと言っているが、本当だろうか?_疑問である。
赤穂市は、上司も含め処分を再検討すべきであろう。
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投稿:エアコン屋 2009年07月30日でも、民間は、もっと苦しいんじゃ!!
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投稿:K33 2009年07月29日それで、良いんですかね?
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投稿:内蔵助 2009年07月27日甘い甘い、退職していても調査、処分が出来るはず、民報さんの取材だけでも、いろいろ分かっているのだから、徹底的に調査し、処分すべきである。
ボーナスと退職金、かえせー!!
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投稿:吉衛門 2009年07月22日探りましょうか?? それとも炙り出しますか??
税金のなんとやら?????
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投稿:ドブずかり 2009年07月21日地方○務員限定風呂で一般の常識ある市民はお断りらしいです
常連になると色々とその種の面倒を見て貰えるようです
え、どこにあるかって? 加里屋の何やら黒っぽいビルの中らしいです
そうそう、今日明日は定休日のようです
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投稿:ぬるま湯どぶ浸かり 2009年07月19日まあ、公務員しながら、坊さんで儲けている人も問題だとおもうけど・・・
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投稿:ぽんた 2009年07月18日コメントを書く