赤穂市もグループホームを緊急査察
2010年03月16日
グループホームで消防設備をチェックする消防職員
消防法で設置義務のある誘導灯や消火器、通報設備などをチェック。ストーブ使用の有無についても確認した。
延床面積が275平方メートル以上の施設にはスプリンクラーの設置が義務化されており、市内では2カ所が該当。その他に2施設が自主的に整備している。いずれの施設も年1回消防設備点検を実施し、消防へ報告している。
市消防本部は「今回は特に喫煙所の確認など火の元についても聞き取りし、防火対策を助言したい」としている。
また、市介護福祉課は市内の介護施設18カ所に文書で注意喚起した。
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掲載紙面(PDF):
2010年3月20日(1888号) 1面 (7,925,970byte)
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