非開示「妥当」も「今後は公表を」
2011年07月07日
全世帯市民アンケート集計結果の一部を赤穂市が非開示決定したことについて、市情報公開審査会(有田伸弘会長)は、「決定は妥当」とした答申の中で、「今後、この種のアンケート調査を行うにあたっては、原則として『回答された意見は、氏名などを伏せて公表する』ことを断るべき」との提言を付記している。
答申は今年2月、豆田正明市長宛てに提出された。
同委員会は答申で、「市民(回答者)は、調査結果が総合計画策定の資料として使われることは承知していても、一般に開示(公開)されることまでは承諾していない」などとして、非開示決定を「妥当」と結論付けた。
しかし、その一方で「審査会からの提言」を付記し、アンケート調査について「本来、目的、調査対象、方法、結果は公表されるべきもの。そうでなければ調査の公正は確保できない」「結果を非公表とすることは、自己以外の市民の考えに接する機会を阻害することに他ならない」などと陳述。「表現の自由」を保障する憲法21条を根拠に挙げ、「市民から寄せられた『意見』は全面公開が原則となることを肝に銘じておかなければならない」と強い調子で勧告した。
非開示決定への不服申し立てを行った市議の小林篤二さん(59)=本水尾町=は「当局に対して厳しく開示を求めており、その部分は評価できる。もう一歩踏み込んで、今回からの開示を答申してほしかった」と話している。
関連サイト:
【関連記事】アンケート非開示の取り消し求め、市を提訴
掲載紙面(PDF):
2011年7月9日(1951号) 1面 (7,300,822byte)
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答申は今年2月、豆田正明市長宛てに提出された。
同委員会は答申で、「市民(回答者)は、調査結果が総合計画策定の資料として使われることは承知していても、一般に開示(公開)されることまでは承諾していない」などとして、非開示決定を「妥当」と結論付けた。
しかし、その一方で「審査会からの提言」を付記し、アンケート調査について「本来、目的、調査対象、方法、結果は公表されるべきもの。そうでなければ調査の公正は確保できない」「結果を非公表とすることは、自己以外の市民の考えに接する機会を阻害することに他ならない」などと陳述。「表現の自由」を保障する憲法21条を根拠に挙げ、「市民から寄せられた『意見』は全面公開が原則となることを肝に銘じておかなければならない」と強い調子で勧告した。
非開示決定への不服申し立てを行った市議の小林篤二さん(59)=本水尾町=は「当局に対して厳しく開示を求めており、その部分は評価できる。もう一歩踏み込んで、今回からの開示を答申してほしかった」と話している。
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