選挙違反の元市議に執行猶予判決
2011年07月19日
今年4月の兵庫県議選相生市選挙区をめぐる選挙違反事件で、公選法違反(買収)の罪に問われた元赤穂市議、池田芳伸被告(60)の判決公判が19日、神戸地裁姫路支部であり、地引広裁判官は「本件犯行において被告は重要な役割を果たしており、厳しい批判は免れない」などとして、懲役10カ月、執行猶予5年(求刑・懲役10カ月)の判決を言い渡した。
判決によると、池田被告は同選挙で落選した谷口隆司被告(60)=同罪で公判中=を当選させるために同被告らと共謀し、相生市栄町の後援会事務所で3月19日から22日ごろ、選挙運動への報酬として日当1万5000円の供与を運動員3人に約束。また、4月11日ごろには運動員6人に現金計約54万円を渡した。
判決の中で地引裁判官は池田被告の役割について、「選挙運動の内容や報酬を運動員に説明し、選挙期間中は運動員の割り振りを行っていた」と認定。「公選法の解釈に誤解があった」と刑事責任の軽減を求めた被告側の主張を「重要な役割を果たしていた被告が法解釈を誤解していたこと自体が問題」と批判し、「選挙管理委員会への届け出を変更していなかったことは認識していたのだから、刑事責任は軽減されない」と退けた。また、前回公判で「この程度のことで捕まるとは思わなかった」と被告が述べたことについて、「順法精神が低かったといえる」と指摘した。執行猶予について説明した上で「今後は十分気をつけて生活してください」と語りかけた。
閉廷後、池田被告は控訴するかどうかについて、「弁護士と相談して決める」と話した。
関連サイト:
【関連記事】公選法違反、元市議へ懲役10カ月求刑
掲載紙面(PDF):
2011年7月30日(1953号) 4面 (8,452,377byte)
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判決によると、池田被告は同選挙で落選した谷口隆司被告(60)=同罪で公判中=を当選させるために同被告らと共謀し、相生市栄町の後援会事務所で3月19日から22日ごろ、選挙運動への報酬として日当1万5000円の供与を運動員3人に約束。また、4月11日ごろには運動員6人に現金計約54万円を渡した。
判決の中で地引裁判官は池田被告の役割について、「選挙運動の内容や報酬を運動員に説明し、選挙期間中は運動員の割り振りを行っていた」と認定。「公選法の解釈に誤解があった」と刑事責任の軽減を求めた被告側の主張を「重要な役割を果たしていた被告が法解釈を誤解していたこと自体が問題」と批判し、「選挙管理委員会への届け出を変更していなかったことは認識していたのだから、刑事責任は軽減されない」と退けた。また、前回公判で「この程度のことで捕まるとは思わなかった」と被告が述べたことについて、「順法精神が低かったといえる」と指摘した。執行猶予について説明した上で「今後は十分気をつけて生活してください」と語りかけた。
閉廷後、池田被告は控訴するかどうかについて、「弁護士と相談して決める」と話した。
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投稿:ふん! 2011年07月27日0 0
投稿:風間 真 2011年07月20日コメントを書く