事業者への意見書追加を容認
2014年05月04日
産業廃棄物処理施設を設置する事業者に兵庫県条例が提出を義務付けている「説明会実施状況報告書」について、県西播磨県民局は「事業者自らが(意見書提出者に)説明すべき」との考えを明らかにした。また、報告書への反論については「事業者が回答することが合意形成に必要」とし、意見書の追加提出を事実上容認した。
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 社会 ]
「市民の夕べ」開催すべきーJCが要望書 [ 社会 ] 2011年05月25日辞職の池田議員、ボーナスは満額 [ 社会 ] 2011年05月25日火災から救出して感謝状 [ 社会 ] 2011年05月23日被災地支援物産市は完売御礼 [ 社会 ] 2011年05月23日支援要請に「ここには水はない」 [ 社会 ] 2011年05月21日同行ルポ・被災地で広がる「格差」 火災警報器、6月から義務化 [ 社会 ] 2011年05月21日警察官友の会が優良警官を表彰 [ 社会 ] 2011年05月20日市内4カ所で浸水想定引き上げ [ 社会 ] 2011年05月18日市自治会連合会長に塩屋の木村氏 [ 社会 ] 2011年05月18日市民が定住PRサイト開設 「市民の夕べ」の自粛決定 産科分娩の市外制限を解除 [ 社会 ] 2011年05月12日警報解除も「引き続き警戒必要」 [ 社会 ] 2011年05月12日春の交通安全運動スタート [ 社会 ] 2011年05月11日
コメントを書く