事業者への意見書追加を容認
2014年05月04日
産業廃棄物処理施設を設置する事業者に兵庫県条例が提出を義務付けている「説明会実施状況報告書」について、県西播磨県民局は「事業者自らが(意見書提出者に)説明すべき」との考えを明らかにした。また、報告書への反論については「事業者が回答することが合意形成に必要」とし、意見書の追加提出を事実上容認した。
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 社会 ]
《西有年産廃》県意見照会に市回答「望ましくない計画」 [ 社会 ] 2021年06月25日千種川の水濁 流出元はメガソーラー工事現場 千種川で濁り 県「有年橋下流から土砂」住民「不自然」 [ 社会 ] 2021年06月25日市外で接種希望 接種券を窓口交付 [ 社会 ] 2021年06月23日ワクチン接種券 60〜64歳は6月中発送 [ 社会 ] 2021年06月23日大規模接種へ薬剤師会が研修 [ 社会 ] 2021年06月20日市の大規模接種会場へ無料バス【追記あり】 [ 社会 ] 2021年06月19日富原地区の水害防止へ排水ポンプ車 [ 社会 ] 2021年06月19日【読者の声】64歳以下にも接種券送って 【追記あり】 [ 社会 ] 2021年06月18日市独自の大規模接種 26日から関西福祉大で [ 社会 ] 2021年06月16日赤穂健福管内のコロナ患者 累計304人に [ 社会 ] 2021年06月16日接種スピードアップへ対策本部 [ 社会 ] 2021年06月14日赤穂健福管内で新規感染2人 [ 社会 ] 2021年06月14日大規模接種と個別接種追加へ 高齢者7月末完了へ方針転換 [ 社会 ] 2021年06月14日南極地域観測隊に赤穂産モンダミン寄贈 [ 社会 ] 2021年06月14日
コメントを書く