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目坂崩落訴訟、予見可能性認めず〜地裁判決

 2015年03月11日 
地裁判決で、落石が市道に達する危険は予見できなかったとされた目坂の崩落現場。右端に見えるのが山陽道トンネル
 目坂の民有山林が崩落した影響で市道が通行できなくなったのは地権者が管理上の注意義務を怠ったためだとして、赤穂市が通行止めや道路改良工事にかかった費用約1億9900万円の損害賠償などを浜松市内の女性と西脇市の不動産会社「幸洋開発」に求めた訴訟の判決で、神戸地裁姫路支部は11日、女性に落石防護柵の設置を命じ、損害賠償については「市道にまで落石被害が及ぶということを予見できなかった」などとして棄却した。
 崩落現場は千種川にかかる山陽道高架下から南約100メートルで昭和45年に月見草団地の造成用土を採掘した山林。判決によると、平成20年5月に落石事故があり、市が応急措置として市道沿いにブロック塀を設置した。同22年6月にも崩落し、落石の一部が市道に到達。市は道路を通行止めにした上で代替路を確保するための工事を現在も行っている。
 判決で小西義博裁判長は、崩落当時の地権者を幸洋開発と認定した上で、「将来の土石崩落自体は予見することができたとしても、市道にまで落石被害が及ぶということを予見することまではできなかった」と判断。市が主張していた被告側の注意義務違反を認めなかった。
 一方、問題の山林について、「崩落落石により市の土地に被害が及ぶおそれは高い」と今後の危険性を認め、現在の地権者である女性に対し、市が求めた方法によって落石防護柵を施工するように命じた。
 判決は、「(赤穂市は)ブロック塀を設置した後に、被告会社に対して更なる防護柵等を設置するよう求めた形跡がない」とも指摘。「崩落が生じても市道への落石事故は防ぐことができると認識していたと評価すべき」とした。
 ▼明石元秀・赤穂市長の談話=「判決文がまだ届いておりませんので、今後の対応につきましては、判決文を受け取り次第、対応を検討したいと考えております」
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関連サイト:
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掲載紙面(PDF):
2015年3月14日(2127号) 1面 (12,776,816byte)
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