砂防指定地を無許可で造成、県が指導
2015年03月21日
南野中の産廃収集運搬処理業者が産業廃棄物最終処分場の建設計画を申請している高野の山林で、社長の親族が経営するT社が砂防法に定められた許可を取得せずに土地の造成を行い、県の指導を受けていたことがわかった。
T社は「県の指導を受け、許可を得て必要な対策をとった。現在は問題のない状態」と釈明。社長は「祖父の会社がしたことであり、当社にはまったく関係がない」と話している。
問題の土地は千種川左岸沿いの県道周世尾崎線から中ノ谷川に沿って東へ約150メートル入った位置にあり、社長の祖父が所有している。一帯は大正時代から土砂流出による被害防止を目的に国が指定した砂防指定地。同法と県条例により、土地の掘削や盛土、立木の伐採、工作物の新改築や除去などを行う場合に知事の許可を得なければならない。
同課によれば、無許可で造成が行われていることを県が現認したのは昨年11月。元々は斜面状だった山林を約4400平方メートルにわたって掘削しており、「明らかに砂防法違反の状態」となっていた。同課はT社を呼び出し、工事中止、安全対策の措置、条例に基づく申請を行うように指導。T社は申請書を提出した上で法面補修や土留め工、排水側溝などの安全対策工事を先月末に完了した。
県条例には、違反者に1年以下の禁固または2万円以下の罰金に処する罰則や原状復旧を命じることができる規定があるが、同課は「工事に先立って申請していれば許可されていた範ちゅうの改変で、指導にも応じた」との理由で罰則や原状復旧命令は課さないという。
県環境整備課によると、T社は計画地の西側直近の区画で安定型の産廃最終処分場を操業していたが、平成19年10月に廃止届を提出。同課の話では「廃棄物処理法違反があり、許可取り消しになる前に廃止届が出された」という。
一方、業者が県へ提出した文書には、平成20年3月に当時の地元自治会長へ「(祖父の会社が運営している)産廃最終処分場の処理能力が限界に近づき、また県の担当部署から当該処分場について閉鎖の指導を受けている」と報告。「(祖父所有の)山林を開発して、引き続き産廃最終処分場を設置して営業したい」と打診した、との記述がある。
無許可で土地を改変したことについて、T社は赤穂民報の取材に対し、「別の土地の造成工事に必要な土砂を採取するために掘削した。砂防指定地だと知らなかった」と話した。実質は産廃処分場の建設に着手していたのではないかとの指摘には「そのようなことはない」と疑惑を否定した。
T社は「県の指導を受け、許可を得て必要な対策をとった。現在は問題のない状態」と釈明。社長は「祖父の会社がしたことであり、当社にはまったく関係がない」と話している。
問題の土地は千種川左岸沿いの県道周世尾崎線から中ノ谷川に沿って東へ約150メートル入った位置にあり、社長の祖父が所有している。一帯は大正時代から土砂流出による被害防止を目的に国が指定した砂防指定地。同法と県条例により、土地の掘削や盛土、立木の伐採、工作物の新改築や除去などを行う場合に知事の許可を得なければならない。
同課によれば、無許可で造成が行われていることを県が現認したのは昨年11月。元々は斜面状だった山林を約4400平方メートルにわたって掘削しており、「明らかに砂防法違反の状態」となっていた。同課はT社を呼び出し、工事中止、安全対策の措置、条例に基づく申請を行うように指導。T社は申請書を提出した上で法面補修や土留め工、排水側溝などの安全対策工事を先月末に完了した。
県条例には、違反者に1年以下の禁固または2万円以下の罰金に処する罰則や原状復旧を命じることができる規定があるが、同課は「工事に先立って申請していれば許可されていた範ちゅうの改変で、指導にも応じた」との理由で罰則や原状復旧命令は課さないという。
県環境整備課によると、T社は計画地の西側直近の区画で安定型の産廃最終処分場を操業していたが、平成19年10月に廃止届を提出。同課の話では「廃棄物処理法違反があり、許可取り消しになる前に廃止届が出された」という。
一方、業者が県へ提出した文書には、平成20年3月に当時の地元自治会長へ「(祖父の会社が運営している)産廃最終処分場の処理能力が限界に近づき、また県の担当部署から当該処分場について閉鎖の指導を受けている」と報告。「(祖父所有の)山林を開発して、引き続き産廃最終処分場を設置して営業したい」と打診した、との記述がある。
無許可で土地を改変したことについて、T社は赤穂民報の取材に対し、「別の土地の造成工事に必要な土砂を採取するために掘削した。砂防指定地だと知らなかった」と話した。実質は産廃処分場の建設に着手していたのではないかとの指摘には「そのようなことはない」と疑惑を否定した。
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コメント
「家屋廃材の処分場が必要」との理由で、設置許可の可能性を残しているが、飲料水の安全に万全を期すということが最優先であり、そもそもその理由は、話にならない。論外である。まして、当該事業者の事業手続き姿勢に誠実さが感じられない。このような事業者に産廃処分場管理が完全に任せられるとは、思えない。一旦事故が起これば、市民生活の混乱とリスクは計り知れない。その時の責任は一体誰が取るのか。赤穂市政も行政も鈍感すぎるのではないか。「市民の命と健康を守る」危機管理に徹することを望む。
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投稿:飲料水の安全確保 2015年04月04日
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投稿:弁護士を! 2015年04月03日
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投稿:奇弁 2015年04月01日赤穂民放は坪田を擁護した記事になるな。
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投稿:赤穂人 2015年03月23日
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投稿:千種の鮎 2015年03月21日コメントを書く