2008年10月14日
赤穂市は10日、消費者金融3社を相手取り、市税滞納者が法定利息を超えて支払った「過払い金」約94万円の返還を求める訴えを姫路簡易裁判所に起こした。市は回収した過払い金を滞納税に充当するねらい。
市が提訴したのは、「武富士」「アイフル」「シンキ」の3社。
市によると、昨年11月、多重債務に陥って当時市民税など約100万円を滞納していた40代会社員男性の取引履歴を調査。各社約25〜35万円が利息制限法(年15〜20%)を超えた「不当金利」だったことがわかった。
市は今年2月、男性から「不当利得返還請求権」を差し押さえ、3社に過払い金の即時返金を請求。いずれも応じなかったため、提訴に踏み切った。
同様の訴訟は今年6月、芦屋市が第1審で勝訴。消費者金融側は一旦控訴した後に過払い金の全額支払いに合意し、9月に和解している。
[ 社会 ]
関連サイト:
掲載紙面(PDF):
2008年10月18日(1817号)4面 (9,170,483byte)
コメント
※コメントは投稿内容を赤穂民報社において確認の上、表示します。投稿ルールを遵守できる方のみご投稿ください。