2018年08月10日
赤穂市民病院で中絶処置を受けた岡山市の40代女性と夫が、「同意を得ずに処置された」などとして市に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が夫婦の上告受理申立を不受理としたことが7日までにわかった。
中絶処置は平成23年に行われ、夫婦は「病院側の判断や決定に過失があった」などとして26年に提訴した。一審の岡山地裁は「(夫は)処置に同意していたとはいえない」と夫婦の主張を一部認め、市に55万円の賠償を命令。これを不服とした夫婦側の控訴を受けた広島高裁岡山支部は今年1月、「夫が同意していたと認定できる」「医師の過失も認められない」と訴えを棄却し、賠償命令を取り消した。夫婦は同月、最高裁に上告した。
最高裁の不受理決定は7月31日付け。明石元秀市長は「病院の主張が全面的に認められた結果であり、今後とも適切に対応していきたいと考えている」とコメントした。
[ 社会 ]
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2018年8月25日(2290号)3面 (7,246,268byte)
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