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《唐船残土処分不正疑惑》県確認前に現場を覆土

2019年02月23日

  • 上郡町内の生コン工場敷地内に埋められた残土を調べる県職員=1月10日

    上郡町内の生コン工場敷地内に埋められた残土を調べる県職員=1月10日

 兵庫県発注の唐船海岸環境整備工事に伴う残土処分不正疑惑で、公共工事で発生した残土の処分が認められていないにもかかわらず、残土を受け入れたと見られる上郡町内の生コン工場が、県の立ち入り確認を前に別の土を現場にかぶせていたことがわかった。
 同工事をめぐっては、工事を受注した赤穂市内の土木会社が、同族会社が経営する生コン工場敷地内に残土を不正に埋め立てた上で、ねつ造した架空伝票で佐用町内の登録処分場に適正に処分したように見せかけたのではないか、との疑惑がある。
 県光都土木事務所によると、疑惑を指摘する通報は今年1月8日にあり、9日に担当課が工事を請け負った赤穂市内の土木会社及び生コン工場に立ち入り確認を申し入れた。関係者によると、その直後、唐船から持ち込まれたとみられる土砂の上にタイヤショベルで別の土がかぶせられたため、同日に現地へ向かった県職員は残土の存在に気付かなかったという。
 同土木事務所は通報者に再度情報を確認した上で同日中に現地へ立ち入り、土を掘り返すよう求めたが、生コン工場の関係者が「重機が故障している」として延期に。翌日午前に出直して現場を掘削させたところ、下の層から「唐船から出た残土とみられても仕方のないような印象の土砂」(同土木事務所)が見つかった。
 土木業界関係者の話では、唐船海岸の浚渫で出た残土は色が黒く、貝殻の破片が混じっているため、「山土とは一目で違いが分かる」という。
 立ち入り確認の際、土木会社は「唐船から出た土砂ではない」と否定していたが、2月1日の赤穂民報の取材には「とりあえず唐船から生コン工場へ土を運んだ。一旦そこへ降ろして、他の土と混ぜてから佐用の処分場に持って行った。生コン工場に残っているのは、その一部」と説明を変更。県の事情聴取にも同様の説明をしているものとみられる。しかし、処分場が発行した残土処分伝票には、その日に稼働していなかったダンプのナンバーも記載されており、伝票の信憑性に疑いが持たれている。
 県の調査に当初は「唐船から出た土砂ではない」と虚偽の説明をしていた理由について、土木会社の担当者は赤穂民報の取材に「(立ち入り確認時は)土の担当者が不在で正しい情報がわかっていなかった」と話した。また、生コン工場を運営する同町内の土木建設会社へ取材を申し込んだが、「担当者が不在で答えられない」と回答は得られていない。


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掲載紙面(PDF):

2019年2月23日号(2315号)3面 (7,110,968byte)


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コメント

 本件疑惑が事実だとした場合、何の法令に抵触するのか、兵庫県の本庁に質問したところ、「西播磨県民局光都土木事務所が回答すべきこと」とのことで、同土木事務所の港湾課から回答がありました。
 回答によると、まず、「条例による罰則はない」とのことでした。そして、「契約内容に対して契約不履行であった可能性があり、入札参加資格制限基準、兵庫県指名停止基準に該当する可能性があるのではないかとして検討している」とのことでした。
 また、これらの行政処分の検討と並行して、「刑事告訴も含めて相談している」とのことでした。そうした検討の結論がいつまでに出るかについては、「わからない」とのことでした。
 入札参加資格制限基準、兵庫県指名停止基準は兵庫県のホームページで見ることができます。

○入札参加資格制限基準(平成27年1月1日適用)(PDF:79KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks03/documents/270101.pdf

○兵庫県指名停止基準(平成31年1月1日適用)(PDF:143KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks03/documents/simeiteisi3101.pdf

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投稿:赤穂民報 2019年02月27日


 「残土」は正式には「建設発生土」といいまして、産業廃棄物ではありません。
 本件疑惑は、?公共工事で発生した残土の処分先として認められている登録処分場ではない場所に残土を埋め立てたのではないか?残土処分伝票をねつ造して、登録処分場に残土を処分したように見せかけたのではないか、という2つの疑いがもたれています。
 これらの疑惑が事実だとした場合、何の法令に抵触するのか光都土木事務所に1月15日以降、再三質問しておりますが、1か月以上経った時点でも「事実関係を調査中」「過去に例がない事案であり、本庁と協議中」「このことだけやっているわけでない」などとしか回答がありません。ですので、週明けにも本庁の所管課に取材するつもりです。
 なお、兵庫県条例では、埋立区域面積が1000平方メートル以上で、埋立前の地盤の最も低い地点と埋立後の最も高い地点との垂直距離が1メートルを超える土砂埋め立ては「特定事業」として県知事の許可が必要なのですが、本件の埋め立て面積について光都土木事務所は明らかにしていません。そもそも、面積を調査したのかどうかも不明です。この点も本庁に確認してみます。

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投稿:赤穂民報 2019年02月23日


赤穂民報様ご苦労様です。 何の違反か分かりませんが産業廃棄物処理法?みたいなのに違反してるように思いますが!

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投稿:あきれた 2019年02月23日


都合よく、重機が故障していたり、担当者が不在で正しい情報がわかっていなかったり…。
本当にそうなのだろうか?
時間稼ぎにしか思えない。

掘ればまだまだ他にも不正しているのでは?と思えてならない。

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投稿:0 2019年02月23日


悪い事をしたら「ごめんなさい」って、子供の時に教わらなかったのですねぇ。
その上に輪をかけて護身の為に偽証ですか?呆れますねぇ・・・・悪徳業者さん。
善意の県民の税金は、悪徳業者さんの肥やしですか?
赤穂民放さん、最後の最後迄、報道お願いします。

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投稿:タイガーマスク 2019年02月23日


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