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検察も控訴せず 2被告の判決確定

2019年03月08日

 知人男性を殺害して赤穂市鷏和の山林に埋めたとして殺人と死体遺棄の罪に問われた赤穂市出身の元飲食店経営、大上知晃被告(23)を懲役15年とした裁判員裁判の神戸地裁判決が7日確定した。
 期限までに被告、検察の双方が控訴しなかった。共謀共同正犯として懲役12年を言い渡された元飲食店員の山崎登夢被告(22)も控訴せず、判決が確定した。


事件事故 ]

掲載紙面(PDF):

2019年3月16日号(2317号)3面 (11,079,937byte)


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