2020年04月20日
注文した心当たりのないマスクが荷物で届いた、という相談が各地の消費生活センターで増加しており、マスクの品薄に便乗した送り付け商法の可能性があるとみて消費者庁が注意を呼びかけている。
4月20日に高砂市内で発生した事案では、個人宅に灰色のビニール包み(縦約10センチ、横約20センチ、厚み約10センチ)が郵便で届き、中に個別包装ではない紙マスクが約50枚入っていた。家族の誰もマスクを注文した覚えはなく、高砂署によれば、袋に記載されていた荷物追跡番号から発送元は中国とみられるという。
同庁によると、注文していないマスクや消毒液といった保健衛生用品が送りつけられるケースがこのところ増加。今年に入ってから全国で137件(4月13日時点)の報告があり、ほとんどがマスクだという。今のところ、同庁では金銭被害の報告は受けていないが、「一方的に商品を送り付けて後から代金を請求する手口の可能性もある」とみている。
同庁は、「売買契約が成立しておらず、商品の送付があった日から14日間経過すれば自由に処分して構わず、その後の事業者による商品の引き取りに応じる必要もない」とし、「あわてて代金を払ったり、事業者に連絡したりしないように気をつけて。おかしいと思ったら、一人で悩まず、消費者ホットライン(局番なしで188)に相談を」と呼び掛けている。
掲載紙面(PDF):
2020年4月25日号(2369号)3面 (7,172,245byte)
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