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危険空き家 略式代執行へ公告 赤穂市1例目

2020年05月27日

  • 略式代執行による除却へ向けた公告として赤穂市一例目となった加里屋の空き倉庫=応急措置前の昨年7月、市提供

    略式代執行による除却へ向けた公告として赤穂市一例目となった加里屋の空き倉庫=応急措置前の昨年7月、市提供

 所有者不明で保安上極めて危険な状態にあるとして、赤穂市は加里屋地区の空き倉庫について、略式代執行による除却へ向けた公告を行った。空き家対策特別措置法に基づく措置で、赤穂市では初の事例となる。
 市によると、公告の対象になったのは、1984年に建てられてから35年以上が経過した軽量鉄骨造2階建(一部木造平屋建)で延床面積約114平方メートル。近所の人の話では、何年も前から人の出入りはなく、柱の根元が腐食し、壁に大きな穴が開いた状態となっている。2年前に地元自治会から情報提供を受けた市が特定空き家に該当すると判断。昨年6月に近隣住民の苦情を受け、市が建物全体をシートで覆う応急措置を施した。
 市の調査では登記上の所有者はすでに亡くなっており、建物と土地を相続した人を確知できなかった。倉庫は住宅街にあり、倒壊すれば地域住民らに危害が及ぶ恐れがあることから、代執行で除却する方針を決定した。
 公告は5月15日付け。6月29日までに所有者が建物を除却しなければ、必要な手続きを経て9月1日に略式代執行を宣言する予定という。


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