2020年09月03日
赤穂市は、新型コロナウイルス感染症に対処する業務に当たった市職員に、1日3千円の特殊勤務手当を支給する方針を決めた。4日に開会する第3回定例会に条例改正案を提案する。
条例改正に伴って制定される規則案では、患者の救急搬送や患者が使用した施設の消毒といった業務に従事した場合が支給対象となる。
なお、市民病院の職員については、診察や看護などで患者に接触するなどした医師、看護師、スタッフを対象に1日3千円の手当を支給する制度が今年6月の規程改正ですでに導入済みで、4月までさかのぼって適用されている。
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掲載紙面(PDF):
2020年9月5日号(2384号)3面 (10,309,333byte)
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