2020年12月24日
周世の赤穂市廃棄物最終処分場の進入路をめぐり、市が通行権の保全を求めた仮処分申し立てで、神戸地裁姫路支部は23日、市側の主張を認める仮処分を決定した。
進入路をめぐっては、道沿いの水路を拡充する意向がある土地所有者と、施工により「車両の通行が不可能または著しく困難になる」と考える市との間で話が折り合わず、市側が昨年7月、進入路を通行する権利を保全するための仮処分命令を申し立てた。
市によると、23日に裁判所が下した決定は、「市が通路として使用することを妨害してはならない」と、市側の主張を認める内容だったという。
決定を受けて、牟礼正稔市長は「当市の主張が正当であったことが裁判所に理解されたものと受け止めている」とコメント。一方、土地所有者の代理人を務める弁護士は「今回の裁判所の判断には不服があるので、それに対する法的な手続きを改めて検討している」とした。
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2021年1月1日号・第2部(2399号)1面 (3,942,787byte)
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