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海岸保全区域の「恋ヶ浜」 無許可で砂採取 兵庫県が業者を指導

2024年06月29日

 海岸保全区域に指定されている赤穂市鷏和の「恋ヶ浜」で、たつの市の土木建築会社が許可なく砂を採取し、兵庫県から指導を受けたことが関係者への取材でわかった。

 海岸保全区域とは、海水や地盤の変動による被害から海岸を防護することを目的に都道府県知事が指定する。海岸法は区域内で施設を設置することや土地の掘削や盛土、土石の採取について海岸管理者の許可を義務付けている。

 兵庫県光都土木事務所によると、今月17日に情報提供があり、同社に確認したところ、パワーショベル1台を使って砂浜を整地する際に余った砂をトラックで持ち出したことを認めたという。持ち出した砂の量は不明。同社は同事務所の指導を受け、25日に許可を申請した。許可される見通し。

 同社は「社長が不在で取材に応じられない」とした。

海岸保全区域の「恋ヶ浜」から許可なく土石を採取したとして兵庫県が指導した作業現場

海岸保全区域の「恋ヶ浜」から許可なく土石を採取したとして兵庫県が指導した作業現場



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コメント

事後申請で良いのなら、申請が面倒だから早々に着手して、後戻りできない状況で指導もらって申請しても無罪放免ってことだよね?
いい前例作ってくれたわ、申請前に着手しよう!
事業者名も公表してくれないからノーダメージだし

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投稿:市民 2024年06月29日


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