赤穂民報

メニュー 検索

勤務中に同僚暴行 60代男性看護師を減給の懲戒処分

2024年08月06日

 勤務中に同僚職員を暴行したとして、赤穂市民病院は2日、60代男性看護師を減給10分の1(6か月)とする懲戒処分を行ったと発表した。

 病院によると、男性看護師は今年7月10日、病院内で業務上の不備を同僚の看護師に指摘されたことに腹を立て、同僚の背中を殴打。被害者が上司に相談した。病院は「被害者に関する情報は差し控える」として発生場所や当時の詳しい状況を明らかにしていないが、「治療を要するようなけがはなかった。患者は近くにおらず、患者への影響はなかった」(総務課)としている。

 市は「職場内の秩序を乱す行為で、職員全体の信用と名誉を著しく傷つけるもの」として、7月31日付けで懲戒処分。男性看護師は同日付けで依願退職した。

 高原秀典・病院事業管理者は「公務員の信頼を失墜させるもので、生命を守る病院職員として決してあってはならない行為であり、心よりお詫び申し上げる。今回の事案を厳粛に受け止め、職員に対し、職務の内外を問わず公務員としての自覚を促すとともに、より一層、服務規律の徹底と綱紀粛正を図り、市民の皆様の信頼回復に取り組んでいく」とのコメントを発表した。



社会事件事故 ]


テイクアウトカタログ

コメント

※コメントは投稿内容を赤穂民報社において確認の上、表示します。
投稿ルールを遵守できる方のみご投稿ください。

取材依頼・情報提供 | 個人情報保護方針 | 著作権 | リンク | 会社概要