2008年02月09日
県発注の道路工事をめぐり、競売入札妨害罪に問われた赤穂市下水道課係長(46)と土木会社社長(61)の判決公判が6日、神戸地裁であり、東尾龍一裁判官は両被告に懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
判決理由で東尾裁判官は「自由競争の原理を踏みにじるもの」と犯行の悪質さを指摘した一方、「経済的利得を得ていない」などと述べ、執行猶予付きの有罪判決を下した。
判決によると、2人は平成17年9月、県道周世尾崎線の改良工事の入札で別の建設会社が落札できるように共謀。県上郡土木事務所に出向していた河東被告が工事の設計金額を漏らし、公正な入札を妨害した。
掲載紙面(PDF):
2008年2月9日(1778・1779号)1面 (9,991,590byte)
コメント
※コメントは投稿内容を赤穂民報社において確認の上、表示します。投稿ルールを遵守できる方のみご投稿ください。