2008年02月09日
経営破たんした赤穂市の第3セクター「赤穂駅周辺整備事業」をめぐり、社長の豆田正明市長が前社長の北爪照夫前市長ら元役員2人に約4億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1月31日に大阪高裁であり、北爪前市長らの控訴を棄却、約1億3000万円の賠償を命じた一審判決を支持した。
一審判決では、建物買取りの際に消費税の還付手続きを怠ったことや、「プラット赤穂」の一部テナントの光熱水費を肩代わりしたことについて、「取締役としての注意義務、忠実義務を怠った」と責任を認定。北爪前市長らは判決を不服として控訴していた。
豆田市長は「会社の主張が裁判所に理解されたものと思っている」と談話を発表した。
[ 事件事故 ]
掲載紙面(PDF):
2008年2月9日(1778・1779号)1面 (9,991,590byte)
コメント
※コメントは投稿内容を赤穂民報社において確認の上、表示します。投稿ルールを遵守できる方のみご投稿ください。