2008年02月23日
サラ金業者が違法に取り立てた利息を本人に代わって取り戻して滞納税に充てようと、赤穂市は初めて、市内の男性から「不当利得返還請求権」を差し押さえ、東京都に本社を置く大手消費者金融会社に対し返金を求める通知書を14日までに送付した。
市税務課によると、昨年11月、市民税など約100万円の滞納がある市内の40代会社員男性から相談を受けた際、多重債務者であることが判明。本人の承諾を得て市が各金融会社に取引履歴を開示請求したところ、うち1社から回答があり、市の試算で約40万円が利息制限法に定める上限金利を超えた「過払い金」だったことがわかった。
市は同社に対する返還請求権を男性から差し押さえた上で過払い金の返戻を同社に請求。返金されれば男性の滞納税に充当する。
貸金の上限金利については、「利息制限法」(年15〜20パーセント)と「出資法」(同29・2パーセント)の間に“グレーゾーン金利”があり、前者に罰則規定がないことから、業者の多くは出資法すれすれの金利で貸し付けているのが実態だった。
しかし、平成18年1月に最高裁がグレーゾーン金利を事実上無効と判断。請求権を差し押さえて税収確保に役立てようとする自治体が急増している。
同課は「サラ金への支払いによって納税に至っていない人は一度相談を」と呼びかけている。Tel43・6805。
[ 社会 ]
掲載紙面(PDF):
2008年2月26日(1781号)1面 (8,993,979byte)
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