2009年07月14日
赤穂市は13日、市税滞納者が法定利息を超えて支払った「過払い金」の返還訴訟について、被告の消費者金融大手「武富士」(本社・東京都)から請求全額が支払われたと発表した。
市は一昨年11月、市民税などを滞納していた40代男性が法定利息を超える金利を同社など消費者金融3社に払っていたことを把握。男性から「不当利得返還請求権」を差し押さえた上で、各社に過払い金の即時返金を求めたが、応じなかったため昨年10月提訴した。
うち2社とは全額を返還することで今年3月までに和解が成立。武富士が唯一係争を継続していたが、今月3日、金利分を含む請求全額にあたる約46万円が代理人宛てに支払われた。
3社からの返還金は合計約108万円。全額滞納税に充当された。市税務課は「今後も同様の事案があれば、積極的に対応していきたい」としている。
[ 社会 ]
掲載紙面(PDF):
2009年7月18日(1856号)3面 (7,009,000byte)
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